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払って解決する方法その(2) - 個人民事再生

個人民事再生とは


裁判所の手を借りて、借金を支払う方向で解決をはかる方法です。

負債総額(住宅ローン等を除く)が5,000万円以下の個人で、

将来において一定の収入を得る見込みのある個人が利用することが
できます。

「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」
という二つの手続があります。


~個人民事再生の特徴~

その1 借金の一部をカットしてもらえる

その2 住宅を残したまま債務整理ができる

その3 浪費・ギャンブルによる借金が多い場合でも利用できる

その4 破産者のような資格制限がない

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