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払って解決する方法その(2) - 個人民事再生
特徴その2 住宅を残したまま債務整理ができる
自己破産手続の原則は、「借金が払えなくなった人に財産がある場合、その財産をお金に換え、 そのお金を債権者に分配し解決を図る」というものです。
ということは、多額の借金を負った人が住宅を所有している場合、 自己破産を選択するとその住宅は売りに出され、お金に換えられてしまいます。
また、住宅ローンがある場合、住宅に抵当権を設定している債権者によって、 住宅の競売手続が行われることもあります。これだと住む家が無くなりますよね。
ところが、個人民事再生手続の「住宅特則条項」を使えば、住宅ローンを支払いつつ、 他の借金(消費者金融等からの)を原則3年で払うことで解決を図る画期的な方法があるのです。
当事務所で実際に扱った成功例 Aさんのケース
【解決前】
住宅ローン以外の借金というのはサイドビジネスの失敗で作ってしまったものでした。 返済のための借入をした結果借金が雪だるま式に増えてしまい、 どうにもならない状況でした。
「住宅を手放さずにこの状況を何とかしたい」とのことだったのでAさんと話し合い、 本人の収入、家族構成、職業、勤続年数等を総合的に検討した結果、 個人民事再生で債務整理をしていくことになりました。
【解決後】
住宅ローンについては引き続き返済を継続、住宅ローン以外の借金については約200万円に圧縮。
この200万円は3年で返すのが原則なのですが、Aさんには中学、高校受験を控えたお子さんが二人いたので、 4年での返済が認められました。
住宅ローン以外の月々の返済額は200万円÷48ヶ月(4年)=約4.2万円となりました。 向こう4年間は、住宅ローンとそれ以外の借金の返済が併存するので経済的には苦しい状況は続きますが、 それでもこの4年を乗り切れば、それ以後は住宅ローンのみになるわけです。住宅を守ることができるのですから、 考えてみる価値はあると思うのです。 Aさんは家族の協力を得ながら、返済を順調に続けています。
(以下のページもご参照ください)
~個人民事再生の特徴~
その1 借金の一部をカットしてもらえる
その3 浪費・ギャンブルによる借金が多い場合でも利用できる
その4 破産者のような資格制限がない