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払って解決する方法その(1) - 任意整理
任意整理とは

業者との話し合いによって借金を整理する方法です。
裁判所などの公的機関を利用せず、弁護士や認定司法書士が債務者の代理人となって分割弁済の交渉をまとめます。
弁護士や認定司法書士が債務者の代理人となるので、債務者自身は業者と交渉する必要はありませんし、
直接的な取立ては止まるので、心理的な負担もなくなり経済生活の再建に集中することができます。
任意整理では、クレジット・サラ金業者毎に取引履歴を調査して、
利息制限法に基づいて残りの債務額を計算し、債務者の収入の範囲内で一括または分割弁済の交渉を行います。
弁護士や認定司法書士が代理人として任意整理を行うときは将来の利息はつけさせないので、返済を続けていけば
確実に債務はなくなります。
任意整理の目安は、残債務額を3年から5年の分割払いで 返済できるかどうかです。
「5社から借金をしているけど、そのうちの2社の毎月の返済額がきついので、それだけ任意整理できませんか」 と尋ねられることがあります。
答えは「できる」とも「できない」とも言えます。
全社まとめて整理しないといけない決まりはありませんから、柔軟な対応もできるのですが、私個人としては
一部だけの任意整理というのはあまり感心しません。
債務者をよく見極めた上で判断することにしています。